不動産相続困ったら不動産買取がいい?売却の成功ポイントも解説

不動産相続困ったら不動産買取がいい?売却の成功ポイントも解説

相続した不動産を売る際、売却先の候補は大きく一般消費者である個人と、法人の不動産買取業者にわかれます。
いずれを選んでもかまいませんが、売主としての責任が重くならないよう配慮するとよいでしょう。
そこで今回は、相続した不動産を誰に売った方がいいのか、売却期限や注意したい契約不適合責任について解説します。

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売却は個人と不動産買取業者で何が違う?

不動産を個人相手に売るメリットは、家が比較的高い金額で売れる点です。
しかし、買主の候補者と出会うには不動産会社の仲介に頼らなければなりません。
条件が合致する最適な買主が、すぐに現れるとも限らないため、すぐ売りたいニーズには不向きです。
また、契約不適合責任をはじめ、契約に何かしらの不備があった場合は売り手側が責任を取らなければなりません。
一方、不動産買取業者に売るメリットは、依頼すれば売却できる点と、面倒ごとをいっきに手放せる点にあります。
不動産買取業者の場合、市場価格よりも低い値段で売れやすいとは言われていますが、売主がリフォームや解体費用を負担する必要はありません。
何か手を加えずとも、今ある状態の不動産を即座に引き取ってもらえます。

相続した不動産は3年10か月以内に手放した方がいい理由

売却にかかる税金対策の観点から、相続した土地や建物は3年10か月以内に売るようにしましょう。
土地や建物を遺産として受け取ると相続税がかかり、それら不動産を売却すると今度は譲渡所得税が課せられます。
そこで活用したいのが取得費加算の特例です。
たとえば譲渡所得が1,000万円、相続税の支払いが150万円だった場合、通常であれば1,000万円に税率を乗じた譲渡所得税を支払わなければなりません。
ところが、取得費加算の特例を適用すれば、譲渡所得税は1,000万円から150万円を引いた850万円に税率を乗じた金額になります。
相続税の申請期限は相続が始まった時から10か月以内で、取得費加算の特例が適用されるのは3年以内です。
これらの理由から、相続した不動産は3年10か月以内に売却した方がいいと言われています。

相続した不動産を売る際に注意すべき契約不適合責任とは

契約不適合責任は、売り手側の責任が重くなります。
なぜなら、不備があった際、契約書の内容と一致しなければ、売主が気づいていなかったとしても責任を問われるからです。
一方、契約不適合責任における不備は、売主が気づいていなければ不問となる場合があります。
つまり、不動産売買における面倒ごとを避けるなら、契約不適合責任はなるべく負わないようにするのが無難です。
不動産買取業者に依頼すれば、契約不適合責任が免責されるので、ぜひ活用しましょう。

まとめ

相続した不動産の売却では、個人売却と買取業者利用のそれぞれのメリットや注意点を理解することが重要です。
税制優遇を活用するには相続開始から3年10か月以内の売却が推奨され、早めの計画が節税対策の鍵となります。
契約不適合責任の負担を避けたい場合は、不動産買取業者を活用し、スムーズな手続きが行える選択肢として検討しましょう。
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