兄弟のみが相続人になるケースは?その場合の相続割合や注意点を解説!
遺産が発生する場合、その相続人になるのは配偶者や子どもであることが多いです。
しかし、亡くなった方の兄弟のみが相続人になるケースも少なくありません。
この記事では、兄弟のみが相続人になるのはどんなケースか、兄弟のみが相続人になる場合の遺産相続割合はどうなるかについて解説します。
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兄弟のみが相続人になるケースとは?
遺産を相続する法定相続人は、個人との関係によって順位が決まっています。
しかし、その順位は第一位が子や孫、第二位が父母などの直系尊属です。
また配偶者はどのケースでも法定相続人になります。
そのため、法定相続人の順位が第三位である兄弟のみが相続人になるケースは限定的です。
具体的には、配偶者や父母がいない場合か、相続放棄した法定相続人がいるケースが考えられます。
ただし、相続放棄した方がいる場合、遺産に借金などマイナスの内容のものが含まれている可能性があるため注意が必要です。
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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合
相続人が兄弟のみになった場合、兄弟の法定相続分は遺産のすべてになります。
配偶者と兄弟の場合、配偶者の法定相続人が4分の3なので、兄弟が受け取れる分は残り4分の1です。
法定相続人には、遺留分と呼ばれる最低限の遺産取得割合があります。
たとえば、故人が遺言で遺産のすべてを血のつながりがない方に渡すと書いていたとしても、法定相続人は遺留分を受け取る権利があるため、その分を遺言で遺産を受け取った方に請求可能です。
ただし、兄弟に遺留分は認められておらず、兄弟のみが法定相続人になるケースではそれは変わりません。
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兄弟のみが相続人である場合の注意点とは
兄弟のみが相続人になる場合の注意点は、遺言書の有無を確認することです。
遺言書がなければ兄弟のみで遺産分割協議をおこなえますが、協議後に遺言で財産を遺す方がいるとわかった場合、協議をやり直さなければなりません。
また兄弟は、相続税額の2割加算の対象となっているため、子ども・配偶者・親以外の方が相続する場合より税金が高くなってしまうことに注意しましょう。
兄弟が亡くなっている場合、甥や姪が相続人になることも考えられます。
しかし、この場合の注意点は、代襲相続が1代のみになることです。
直系卑属は孫・ひ孫と何代も代襲相続が認められていますが、兄弟の場合は甥・姪までに限定されます。
したがって、兄弟だけでなく甥・姪も亡くなっている場合、その子どもは法定相続人になれません。
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まとめ
故人に配偶者や子ども・親がいなかったり相続放棄を選んだ方がいたりする場合、兄弟のみが法定相続人になることも考えられます。
ただし、兄弟は配偶者などの法定相続人と違い、遺留分が認められていません。
また、兄弟は相続税が配偶者や子どもと比べ、2割高くなってしまうことに注意しましょう。
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