土地の査定方法とは?知っておきたいものを3つご紹介!
土地の売却前に受ける査定では、さまざまなポイントを考慮して適正価格が算出されます。
価格に納得したうえで土地を売るためにも、査定はどのようにしておこなうものなのかを一度確認しておくと良いでしょう。
今回は、土地の査定方法で用いられる公的評価や取引事例の参照のほか、前面道路の条件や土地の形状のチェックについてもご紹介します。
土地の査定方法①公的評価や取引事例の参照
土地には公的評価が定められており、土地を売る際の価格設定にあたっても参照されています。
土地の公的評価にはいくつかの種類がありますが、土地の売却に関係しやすいのは公示地価と基準地価の2種類です。
公示地価とは国土交通省が地価を調査して発表するもの、基準地価とは都道府県が調査した地価のデータを国土交通省がとりまとめて発表したものです。
売りたい土地がある地域に公示地価や基準地価があれば、土地の価格を決める際に参考にします。
このほか、土地の価格は近隣の成約事例を参照して決めることも多いです。
土地の条件が似ている成約事例をいくつかチェックすれば、これから売り出す土地の適正価格もおのずと見えてくるのです。
土地の査定方法②前面道路に関する条件のチェック
これから売り出す土地に建物を建てられるかどうかは、前面道路の条件によっても決まります。
土地の使いやすさにも関係するポイントなので、土地の査定時にも前面道路の条件がチェックされ、査定額に反映されます。
査定時の基本的なチェックポイントとなるのが、幅員4m以上の道路に間口2m以上にわたって接しているかどうかです。
接道義務と呼ばれるこの条件を満たしていないと建築が許可されないため、土地の査定額が下がってしまいます。
前面道路の条件が有利に働くのは、たとえば売りたい土地が角地である場合です。
角地は2方向で道路と接しているために、日当たりや風とおしが良いなど魅力が多く、査定額も高くなります。
土地の査定方法③土地の形状のチェック
土地の形状も土地の使いやすさに関係するポイントであり、査定時にチェックされます。
査定額が高くなるのはきれいな形状をしている整形地であり、反対に査定額が下がるのは旗竿地などの不整形地です。
ただし、面積が広ければ土地の形状が特殊でも使い勝手は悪くないため、旗竿地などでも価格があまり下がりません。
面積が小さいと、土地の形状の影響が大きくなるのでご注意ください。
まとめ
土地の査定をおこなう際、公示地価や基準地価、条件が似ている土地の取引事例が参照されます。
あわせて、土地の使いやすさに影響する前面道路の条件や土地の形状も確認されます。
土地の査定方法のポイントとして、チェックしておくと良いでしょう。
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