不動産売却の広告にはどんな種類がある?費用は誰が支払うのかもご紹介!
不動産売却をおこなうとき、物件の売り情報を多くの方へと伝えるために、何らかの広告を出すのが一般的です。
物件の売れ行きや売却費用にも関係するポイントなので、どのような広告が出されるのかは売主としても確認しておくことをおすすめします。
今回は、不動産売却時に出される広告の種類のほか、広告の費用は誰が支払うのかもご紹介します。
不動産売却時に出される広告の種類
物件の広告でよく使われるのは、まず新聞の折り込みやポスティングチラシなどです。
どちらも古くからある広告で、不特定多数の方にアプローチできる方法として現在でも広く活用されています。
次に、不動産会社が利用できる専門のデータベース「レインズ」が使用されることも多いです。
レインズに載せた物件の売り情報はほかの不動産会社と共有されるため、買主が見つかる可能性も高くなります。
このほか、購入する物件を現地で直接探す方も一定数いらっしゃるため、現地看板が立てられることもあります。
不動産売却の広告費用は誰が支払うの?
物件の広告にかかった費用は、売却の仲介を請け負った不動産会社が支払います。
その理由は法律にあり、売却活動のなかで発生した広告費用の請求は宅建業法で禁じられているのです。
実は物件の査定料や販売活動費なども同じで、各費用は不動産会社が出します。
また、売買契約が成立した際に発生する仲介手数料に広告費用などの経費が含まれていることも、売主に都度請求が来ない理由のひとつです。
このようなことから、売主が広告費用を個別に支払う機会は基本的にありません。
不動産売却の広告費用を売主が負担する例外的なケースとは?
広告費用は基本的に不動産会社が支払うとは言え、例外的に売主が負担するケースもあるため注意が必要です。
気を付けたいのは売主が特別に依頼した広告であり、このときは売主への費用の請求が認められます。
特別な広告にあたるのは、大手の新聞やTVのCMなど高額な費用がかかるものです。
遠方にいる購入希望者との交渉のため、不動産会社の担当者に出張を依頼するのも特別な広告に含まれます。
さらに、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解約したときは、解約までにおこなった広告が特別なものとみなされてしまいます。
このような一部の条件に当てはまると、売主が広告費用を直接負担する必要が出てくることを覚えておきましょう。
まとめ
不動産売却の広告の種類には、新聞の折り込みやポスティングチラシ、レインズ、現地看板などが挙げられます。
広告費用を支払うのは、基本的には売却の仲介を請け負っている不動産会社です。
ただし、特別な広告を希望した場合などは、売主に費用請求されることがあるのでご注意ください。
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