自己破産するときの不動産売却は?タイミングなどをご紹介!
さまざまな理由から自己破産しなければならくなったとき、不動産売却を希望される方がいらっしゃいます。
ここでは、自己破産するときの不動産売却のタイミング、自己破産前に売却するメリットをご紹介いたします。
さらに、自己破産前に売却する際、ローン返済の有無によって売却方法が異なることについてもまとめましたので、参考にしてみてください。
自己破産するときの不動産売却は?タイミングをご紹介!
タイミングとしては、大きく分けると自己破産前と後になります。
まず、自己破産前の場合は所有している財産を自由に使うことができるため、不動産売却もご自身で可能です。
自己破産後の場合は、大きく分けると2パターンに分かれます。
1つ目は、財産の処分について管理する破産管財人に不動産を売却してもらうパターンです。
不動産などの高額な資産を所有している方が自己破産する場合、管財事件として扱われます。
管財事件となると、裁判所が選任した破産管財人が資産状況を調査して売却することになります。
もう1つのパターンは、ご自身で売却するケースです。
不動産を所有していても、住宅ローンの残債が不動産の売却益より高いオーバーローン状態の場合があります。
その場合、破産の開始と同時に破産手続きが終結する、同時廃止事件になるのが一般的です。
そうなると、破産管財人が不動産の売却をおこなわないため、ご自身で売却可能になります。
自己破産前の不動産売却のメリット
自己破産前の売却は、「財産隠し」と判断されると借金などの負債が免除されなくなる場合があり注意が必要ですが、以下のメリットがあります。
まず、一般的に破産管財人の売却よりも高く売却できます。
管財事件になってしまうと、不動産は破産管財人によって売却されるため、自分の希望する売却価格を設定することはできません。
また、自己破産前で融資先の許可を得て不動産を売却する任意売却ができれば、交渉次第で引っ越し費用を用意してもらえることが多いのもメリットです。
自己破産前の不動産売却方法は?ローン返済有無による違い
自己破産前の不動産売却でローンを完済している場合は、一般的な不動産売却方法と同じように不動産会社と媒介契約を結んで売却できます。
一方、ローンが完済できていない場合は、融資先の許可を得て不動産を売却する任意売却になります。
ただ、融資先である債権者の合意を得ることができなければ、任意売却はできないことを注意点として覚えておきましょう。
また、財産隠しや詐欺破産罪に問われないよう、査定書などで適性な売買であることを証明できるようにしておくことが大切です。
まとめ
自己破産するときの不動産売却は、自己破産の前後で状況が異なり、自己破産前だといくつかのメリットがあります。
また、住宅ローンの返済状況によって売却方法は変わってきます。
このため、自己破産で不動産売却をする場合は、そのタイミングをよく検討しましょう。
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