不動産の権利証を紛失!その際の不動産売却方法や注意点をご紹介!

不動産の権利証を紛失!その際の不動産売却方法や注意点をご紹介!

不動産の権利証は普段使うことがないため、不動産売却時点で紛失に気が付くことがあります。
ここでは、不動産の権利証とはどのようなものか、権利証を紛失した際の不動産売却方法・手続きの注意点についてご紹介いたします。
不動産の売却を検討されている方は、ぜひご覧ください。

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不動産の権利証とは?紛失しても不動産売却は可能?

不動産の権利証とは、登記名義人がその不動産の所有者であることを証明するものになり、正式名称は「登記済証」と言います。
2005年3月7日以降は不動産登記法改正に伴い、登記識別情報として交付されています。
仮に権利証を紛失しても、所有権が失われるわけではないため不動産の売却は可能です。
ただ、再発行はできないため、不動産売却時には次にご紹介する方法をとる必要があります。

権利証を紛失した際の不動産売却方法

権利証を紛失した際によく利用される不動産売却方法は、本人確認を司法書士などの専門家にしてもらうという方法です。
ただ、時間を要し、数十万円の費用がかかる場合があることは覚えておきましょう。
費用がかからない方法としては、事前通知制度を利用する方法があります。
こちらの注意点は、申し出の期限があり、書類上のミスがあると却下されて期限が過ぎてしまうことがある点です。
ほかに、本人確認を公証人にしてもらう方法もありますが、司法書士などに依頼する場合にくらべ無効になる可能性が高いため注意が必要です。

権利証を紛失した場合の不動産売却の手続きの注意点

まず、事前通知制度を利用する場合、登記をおこなう予定がない時点では利用できないことを注意点として覚えておきましょう。
事前通知制度で不動産売却する場合は、売買契約が成立したうえで所有権移転登記の申請をすると、本人確認の通知が登記所から発送されます。
登記完了までには半月から1か月程度かかり、購入資金を支払っても所有権がすぐに移転されないため注意しましょう。
また、所有権移転登記は、一般的に買主側の司法書士が手続きします。
そのため、本人確認を司法書士などにしてもらう場合は、委任された手続き代理人の本人確認しか有効にならないことが注意点として挙げられます。
本人確認を公証人にしてもらう場合は、決済してから、関係者が法務省が管轄する公証役場に行って手続きしなければなりません。
そのような手間がかかることも注意点と言えます。

まとめ

不動産の権利証とは正式には「登記済証」と言い、登記名義人がその不動産の所有者であることを証明するものです。
紛失しても不動産を売却することは可能ですが、手続きの手順や注意点を把握して、スムーズな売却を心がけましょう。
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