不動産の相続税評価額の意味と計算方法をご紹介

不動産の相続税評価額の意味と計算方法をご紹介

「相続税評価額」という言葉をご存じですか?
相続税評価額とは、相続税や贈与税を決める際に基準となる金額のことです。
ここでは、相続税評価額の概要と評価方法の種類や、不動産を相続した場合の土地・建物の評価額の計算方法をご紹介します。

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相続税の計算に関わる不動産の相続税評価額とは?

先ほど述べたとおり、相続税評価額とは相続税や贈与税を決める際の元となる、相続した財産を一定の方法で評価し算出した金額のことです。
相続税評価額を決める方法は、相続した財産の種類によって異なりますが、原則として「時価」で計算されます。
相続税評価額で相続税額や贈与税が左右されるため、正確な額を算出することが大切です。
それぞれの財産の評価額の計算方法を把握しておくと良いでしょう。

不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)

不動産のうち、家屋や建物の相続税評価額の計算方法は、固定資産税評価額×1.0です。
固定資産税評価額とは、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税を計算するうえで基準となる金額のことを指します。
もし故人が所有していた不動産を第三者に貸していた場合は、家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合0.3)で計算されます。
借家権とは、お金を支払って物件を借りる際に生じる借主側の権利のことで、借家権が設定されている家屋や建物は所有者が自由に使えなくなるため、評価額は元の金額から借家権割合として30%が減額されるのです。
また、故人が賃貸物件のオーナーだった場合の計算方法は、固定資産税評価額×(1-借家権割合0.3×賃貸割合)です。
賃貸割合とは、家屋の床面積の合計に対して、貸している部分の床面積の合計が占める割合を指します。

不動産の相続税評価額の計算方法(土地)

不動産のうち、土地の相続税評価額の計算方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
路線価方式とは、路線価が付けられた地域の土地を評価する方法です。
路線価は、路線(道路)に面している標準的な宅地の1㎡あたりの価額で、千円単位で決められています。
倍率方式とは、固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を掛けて評価する方法です。
倍率は国税庁によって定められ、評価倍率表に記載されています。
これらの路線価と評価倍率表は国税庁のホームページで確認できます。

まとめ

相続税評価額の計算方法は、相続した財産の種類によって異なり、基本的には時価で計算されます。
不動産を相続した場合でも、建物の評価・土地の評価などによって計算方法が違います。
相続税評価額は相続税額や贈与税を左右するものなので、それぞれの財産の評価額の計算方法を把握しておくと良いでしょう。
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