生産緑地を売却!売却のために指定を解除する方法や注意点を解説
土地の売却を検討しているが、生産緑地に指定されており対応に悩まれている方も多いでしょう。
生産緑地とは、用途を限定される代わりに、税制上の優遇措置を受けられる農地です。
この記事では、生産緑地とはなにか、また指定を解除する要件や方法や注意点について解説します。
生産緑地を売却!生産緑地とは
生産緑地とは、都市計画法により指定された市街化区域内の農地です。
指定を受けることで、相続税や固定資産税が安くなるメリットがあります。
ただし、農地として管理する義務があり、売却や建物の建築について規制があるなど、土地の用途が制限されます。
現在の生産緑地の多くは、1992年に改正された生産緑地法にて指定を受けており、30年経過し指定期限が終わる年が2022年です。
これらの土地が一斉に宅地に転用して売却されれば、過剰供給で地価の下落が予想され、不動産業界ではこの影響を2022年問題と呼んでいます。
しかし、生産緑地法が2017年に改正され、指定期間が10年延長され用途も緩和されました。
生産緑地を売却!生産緑地の解除方法
生産緑地の解除方法は、一定の要件を満たし、市区町村に買取申出をおこなうことで、解除が可能です。
その要件の1つが、指定から30年以上経過した場合です。
また、主たる従事者が死亡した場合も該当します。
この場合亡くなった方が主たる従事者だったと証明するため、故人の戸籍謄本または除籍謄本と主たる従事者である証明書が必要です。
さらに、主たる従事者が農業を継続できない障害を負った場合も該当します。
農業委員会にて、病気などに掛かったのが主たる従事者である証明書の交付してもらい、買取申出をおこないます。
その際に、医師の診断書で農業の継続が困難であるとの証明が必要です。
生産緑地を売却!生産緑地の解除する際の注意点
指定解除には、いくつかの注意点があります。
1.固定資産税が高額になる
税制上の優遇がなくなってしまうため、宅地と同等の税負担となり、以前よりも10倍程度高くなることもあります。
2.高額な納税猶予額を課せられる場合がある
生産緑地では、相続税の納税を猶予する特例が適用されていることがあり、猶予されていた相続税に利息分をくわえて納税する必要があります。
納税猶予額の利息は年3.6%で、相続税の申告期限の翌日から利息がかかります。
3.自治体に買取申出をおこなっても、買取してもらえない場合がある
その場合、不動産会社に売却の相談をすることをおすすめします。
まとめ
生産緑地とはなにか、指定解除の要件や注意点について解説しました。
解除できたとしても、自治体が買取に応じてくれないこともあるため、早く売却したい場合は不動産会社に相談することをおすすめします。
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