未接道物件は売却できるのか?売却する方法とは

未接道物件は売却できるのか?売却する方法とは

現在の建築基準法では敷地が道路に接していないと建物が建てられません。
道路に接していない土地は未接道物件と呼ばれ、売却が難しい土地として取り扱われます。
このような土地を売りたいと思ったら、どのような方法があるのかチェックしておきましょう。
こちらでは未接道物件とはどのような土地のことを指すのか、また売却できるのかなどを解説していきます。

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売却時に確認したい未接道物件とはなにか

建築基準法で定められている、幅員4m以上の道路に接していない物件を未接道物件といいます。
判断する具体的なポイントとして一番わかりやすいのが、敷地に面している道路の幅が4m未満であることです。
他にも、道路に接している敷地の間口が2m以下の場合も対象です。
旗竿地で路地の一部が2m未満の場合や、袋地で完全に道路と接していない場合も未接道物件となります。
このような土地は建築基準法の基準を満たしていないので、建物を建てることができません。
今の基準ができる前に建てられたものは接道義務を満たしていないケースもあります。
このような物件は建て替えや増改築もできません。

未接道物件は売却できるのか

未接道物件は取り扱いが難しいものですが、売却できないわけではありません。
未接道物件が売却しにくい理由として、増改築や建て替えができないことだけはなく、災害などで半壊や全壊した場合にも建物を再建築できないリスクがあります。
道路と接していなかったり、接していても狭かったりすると緊急車両が通れないので、事態が悪化するケースも珍しくありません。
再建築のできない土地は、担保価値が低く住宅ローンが組めないというのも、買い手が付きにくい理由です。
売れないということはありませんが、相場は一般的な土地よりも低くなります。
条件などにもよりますが、50%から70%程度になってしまうでしょう。

未接道物件を売却する方法とは

普通に売り出してもなかなか買い手が付きません。
再建築不可でも現状の建物の簡単なリフォームは可能です。
建物は既存のままで水回りや壁紙、外壁のリフォームをくわえれば、賃貸物件として利用可能です。
立地や間取りが良い物件であれば、十分利用価値があるでしょう。
間口が条件を満たしていない場合は隣地を買い取ることで接道義務を満たすことが可能です。
袋地の場合には、道路に接する部分だけを購入すれば負担を最小限にして、接道義務を満たせます。
隣地の所有者に売却するというのも良いでしょう。
他の方が購入しても使い道のない土地でも、隣地にとっては敷地を広げられるというメリットがあります。

まとめ

未接道物件の売却は難しい点もあります。
土地の特徴や売る相手を考えれば売却できます。
売り出す方法なども不動産会社に相談することで最適な提案が可能です。
売るのが難しいと思っている物件も、まずはお気軽にご相談ください。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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