隣地との高低差がある土地の売却方法とがけ条例とは
不動産の売却をするときに注目したいのが、土地の状態です。
隣地との高低差がある場合には、売りにくくなってしまう傾向があります。
特殊な形態の土地はそのメリットとデメリットを把握しておきましょう。
かげ条例の制限を受ける可能性もゼロではありません。
こちらでは、隣地との高低差がある土地とはどのようなものなのか、売るときに気になるがけ条例とはなにかを解説していきます。
隣地との高低差がある土地を売却する方法とは
一般的に土地は平地のほうが人気があります。
道路や隣地よりも高い場所にある土地や、ひな壇上になっている土地は売れにくくなる可能性も少なくありません。
売れにくい土地はデメリットばかり考えるのではなく、メリットをしっかり把握することが大切です。
高低差のある土地のメリットとしては、敷地内が覗かれにくくプライバシーが守りやすいということがあります。
高い場所にあれば、眺望がよく日光や風通しが良いというのも特徴です。
構造によっては家の下の部分に堀込車庫などを作ることもできます。
デメリットとしては、家に到着するまでに坂や階段を登らなくてはいけないことが多く、工事や荷物の運搬が大変になることです。
年をとってからの生活を想像すると、周辺は平地が良いと考える方も多いでしょう。
隣地との高低差がある土地を売却するときに注意したい「がけ条例」とは
隣地との高低差がある土地の売却は「がけ条例」に注意が必要です。
がけ条例とは、がけに近接した土地に建物を建てるときに、安全を確保するために定められている条例です。
それぞれの自治体などによって名称は異なりますが、建築基準法などに基づいて設けられています。
土地の高低差が2mまたは3m以上で、傾斜角度が30度を超えている土地を「がけ」として、条例の対象となることが多いです。
がけの上にある土地だけでなく、下にある土地も条例の対象となるので注意しましょう。
2m以上の高低差がある場合には、擁壁を作らなくてはいけません。
擁壁の高さは、建築基準法の改正によって変わっています。
条例の範囲に含まれる土地には、基本的には建物は建てられません。
今建物が経っていても、現在の建築基準法に沿っていないと解体後の建て替えができなくなります。
高低差のある土地の場合は制限がかかることがあるので注意しましょう。
売り出すときには、がけ条例などの規制があることを重要事項説明書に記載する必要があります。
擁壁についても説明が必要となるので、忘れずに盛り込みましょう。
まとめ
隣地との高低差がある土地の売却は、いろいろな制限を受ける可能性があります。
土地のメリット・デメリットを把握することが大切です。
平らな土地でなくても、工夫次第で売ることができます。
最適な売却方法の相談もできるので、まずは不動産会社へ相談してください。
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