筆界未確定の土地を売却するにはどうすればいいのか解説

筆界未確定の土地を売却するにはどうすればいいのか解説

売りたい土地があるけど筆界未確定地だから売却できないのではないか、筆界が曖昧な土地を売買するにはどんな書類や手続きが必要なのかとお困りの方はいらっしゃいませんか。
こういった筆界が確定していない土地の場合、買い手が隣人とのトラブルに巻き込まれる恐れも発生し、売れにくい傾向にあります。
そこで今回は筆界未確定地の売買について解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

筆界未確定の土地でも売却はできるのか

筆界未確定であっても売買自体はできるのですが、買った方が隣接地の所有者である隣人との間にトラブルが起こる可能性があり、買い手がつきにくくなってしまいます。
すなわち、境界が未確定な土地の売買をする際には買う側のリスクが大きくなるため、買いたいと思う方が少ないのが現状です。
筆界未確定地を売ろうとする場合、まず「境界明示義務」という壁に突き当たります。
売却する際、売主は買主に土地の範囲をわかりやすく伝えるため境界を明示しなければなりません。
境界明示義務とは、ブロック塀や境界塀などで固定し、買主が見てすぐわかるようにしておく義務のことです。
法律で定められているわけではないので売買契約書において契約上の問題はありません。

筆界未確定とはどういうものか

そもそも筆界とは、登記された土地の境界を示す言葉で、隣接する両地の境目を構成する地点を結んだ直線を表します。
筆界未確定とは地積調査に所有者が立ち会わない、境界線に納得しない、隣地の所有者と揉めたなどの理由で境界があいまいな状態のことを言います。
このような土地の境界は2種類あって、隣地所有者との境界と県道や市道など公道との境界がそれに当たります。
また筆界と似た言葉に土地の所有権が及ぶ範囲を表す所有権界というものが存在します。
置かれている石が境界の目印になっている、花壇を境にお隣さんとの土地を分けているなど、所有者の権限で所有権の及ぶ範囲を決めることができるものです。
そのため、筆界と所有権界は必ずしも一致するとは限りません。

筆界未確定の土地を売却する方法はあるのか

筆界未確定地を売却するには、境界を確定させてから売る方法のほかに、そのまま何もせずに業者に買い取ってもらう方法もあります。
境界を確定させてから売却する場合、隣地所有者と話し合い市の道路課に申請し確定させ、筆界確認書を作成しなければなりません。
筆界確認書を作成するには、土地の境界に関する図面が作成され、場合によっては地図訂正もおこないます。
しかし、境界を確定させて売却するには費用や時間がかかることがデメリットです。
そのような場合、境界に詳しい買取業者に「境界非明示の特約」に合意して売れば、そのまま買い取ってもらうことができるので、時間も費用も抑えられます。

まとめ

筆界が未確定地は、買った後のトラブルを恐れて買い手がつきにくくなってしまいます。
境界を確定後に売却するとなると、調査や地図の作成など費用や時間を要しますが、買取業者に売ってしまうことで、そんな心配はなくなります。
売るときはトラブルを防ぐため、自分に合った方法で売却しましょう。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

株式会社TATSUへの問い合わせはこちら