マンションの共用部分からの飛び降りによる告知義務の条件とは?
不動産を売却するとき、売り手に告知義務が発生する条件があることはご存じですか。
買い手に対して伝えるべき内容について告知を怠ると大きな問題になってしまいます。
そこで今回は、マンションの共用部分から飛び降りについて、告知義務の条件や資産価値への影響についてご紹介します。
共用部分の飛び降りしたときの告知義務の条件
自殺や事故死など、マンションの共用部分から飛び降りる事件があったとします。
その場合、マンションを売却するときに告知義務が発生する条件は、事件が起きた場所によって変わってきます。
共用部分での自殺や事故については、一般的には告知義務は発生しませんが、もし専有部分であった場合には買い手に伝えなければなりません。
ただし、共有部分で起きた事件であっても、告知がなかったとして損害賠償請求をされることがあります。
また、インターネットニュースなどに取り上げられれば、風評被害を受けることもあります。
告知義務がなくとも伝えるようにしておくほうが良いでしょう。
共用部分の飛び降りと告知義務~資産価値への影響~
共用部分の飛び降りは、告知義務がないため、資産価値が低下しないことが多いですが、専有部分であった場合には1割~は5割程度は低下してしまいます。
また、風評被害があったときには、売却価格に影響を及ぼしてしまうかもしれません。
事故物件かどうか判断がつかず、トラブルになることもあるため、不明なときには不動産会社に相談するのが良いでしょう。
共用部分の飛び降りと告知義務~売れないときの対応~
事故物件ではないが、飛び降り自殺があったとして心理的瑕疵がある物件として判断されるケースがあります。
早期で売りたい場合には、売却価格を20%~30%ほど値下げすることです。
ほかにも、時間が経過するまで待つ方法もありますが、建物は劣化により売却価格が下がり、固定資産税もかかるため、待ち過ぎないほうが良いでしょう。
買い手が見つからないときには、訳あり物件を取り扱っている不動産会社に売却する方法があります。
売れにくい物件でも売却が可能で、買い手を探すまでの時間がかからないメリットがあります。
事故物件にならない共用部分で飛び降りがあって売れないときには、参考にしてみてください。
まとめ
マンションの共用部分の飛び降りでは告知義務が発生しませんが、売れにくいこともあります。
売れないときには、不動産会社に買取してもらう方法もあります。
マンションを売却する際に事故物件として不安な場合は、不動産会社に相談してみはいかがでしょう。
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