病死の事故物件があった場合の注意点!告知義務と価格についてご紹介
病死があった不動産を売却するときには、知っていないと損することや、リスクなどが多くのがあります。
対処を誤ってしまうと売却できないだけでなく、罰金になる可能性もあります。
そこで今回、事故物件の告知義務や売却価格の変動、注意点についてご紹介するので、ぜひ確認してください。
病死があった場合に事故物件としての告知義務する事例
病死があった際には、基本事故物件として扱われないため、告知義務が発生しません。
しかし、なかには例外として扱われる場合があります。
告知の有無については、国土交通省が示す不動産会社がおこなう対処を統一するための基準で定められています。
例外の1つとしては、孤独死によって発見が遅れてしまった場合です。
病死をしてからニュースになるほど影響が出たときや、大規模なリフォームが必要とされるほど悪臭やシミが出た際には、対象となる可能性が高いです。
判断に困ったときには、国土交通省が示しているガイドラインをチェックしてみましょう。
病死で事故物件になった際の売却価格の影響
病死によって事故物件扱いになってしまった場合、売却するとき心理的瑕疵のレベルによって価格が下がりやすいです。
近所の方に孤独死をしたことが知られるだけで、目安として一般価格から10%から20%近く下がり、悪臭が出るほど腐敗していると50%も価値が下がってしまいます。
しかし、救急車が到着したときに亡くなった場合や、物件内で転倒してしまい搬送先の病院で亡くなった際には、事故物件に該当しないと考えられます。
該当しないのであれば、物件の売却に心理的瑕疵がないということになるので、他に問題がなければ価値が下がることはあまりないでしょう。
病死で事故物件になった場合の注意点
事故物件になった際には注意するべきポイントがいくつかあります。
1つは、リフォームや特殊清掃をおこない家のなかを綺麗にしておくことです。
生活するために部屋を探しており、内覧をするときににおいやシミがあった場合、気になってしまいますが、少しでも綺麗にしていると売却される可能性が上がります。
不動産会社に買取を依頼するという手段もありますが、3割近く安くなってしまいます。
しかし、それよりも安い額でしか売却できない場合は、不動産会社に買い取ってもらうのが良いでしょう。
また、心理的瑕疵の告知義務が必要なのに果たさなかったときには、売主が責任を負ってしまうので注意してください。
まとめ
病死で事故物件の扱いになった場合には、告知義務を果たす必要があります。
売却に影響を及ぼすものですが、特殊清掃や不動産会社に買取をしてもらうことで売れるスピードも変わってきます。
心理的瑕疵がある物件ならば、どのような注意点があるのかしっかりと確認をして対応していくと良いでしょう。
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