都市計画道路予定地とは?売却方法についてご紹介!

都市計画道路予定地とは?売却方法についてご紹介!

あまり聞き慣れない方も多いと思いますが、都市計画道路予定地と呼ばれる場所があることをご存じでしょうか?
都市計画道路予定地になってしまうと通常の売却とは異なり、簡単には売却できません。
都市計画道路予定地を売却する方法について、都市計画法や進捗状況についても合わせてご紹介します。

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売却の前にそもそも都市計画道路予定地とは?

都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づき自治体が便利な街を作るために整備を予定している道路のことを言います。
都市計画法に基づいて整備をする場所には、ほかに公園や河川や鉄道などもあります。
実際には都市計画道路予定地はあくまで予定としている場所のため、予定地に指定されてから数十年経っている場所もあるためすぐに立ち退く必要はありません。
しかし、計画が進めば自治体が土地を回収し、土地の用途も限定され売却が難しくなってしまうため注意しましょう。

進捗状況によっては都市計画道路予定地でも売却できる

都市計画道路予定地の進捗状況には以下の3とおりがあり、進捗状況次第では通常の土地と変わらず売却が可能です。

●決定計画
●緩和路線
●事業計画


都市計画道路予定地として決定し具体的な日時が決まっていない珍直状況を「決定計画」と言い、制限を守れば建築も可能で通常の土地と同様に売却もできます。
整備予定地として決まっているものの数十年着工日時が決まっていない土地に対して、建築の制限を緩和する動きがある場所を「緩和路線」と呼び、売却も可能です。
最後の「事業計画」はすでに事業の日時も決定している状態で、建築や売却はできません。

都市計画道路予定地を売却する方法とは?

進捗状況によっては普通の土地と同じような方法で売却ができますが、将来的に自治体に収用される可能性があるため買い手が見つかりづらいかもしれません。
土地の相場よりも10%割引した価格で売り出すことで買い手が見つかりやすくなるため、なかなか売れないときは金額を見直してみましょう。
いつ自治体に土地が収用されてしまうか進捗状況を確認しつつ、適切な価格を設定すると買い手が見つかる場合があります。
都市計画道路予定地では固定資産税などの税金が通常よりも安くなるため、節税になるメリットも積極的に買い手に伝えるのも効果的です。

まとめ

都市計画法に基づく都市計画道路予定地は、その進捗状況によって売却可否が決まります。
通常の土地よりも用途が限られてしまい建築の制限もありますが、事業計画が決定するまでは売却ができるため進捗状況を理解しておきましょう。
都市計画道路予定地を売却する際は、ぜひ参考にしてみてください。
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