越境物のある不動産売却とは?売却の方法についてご紹介

越境物のある不動産売却とは?売却の方法についてご紹介

不動産売却時に越境物がある場合、隣家と越境について協議し事実確認を取ることが重要です。
事実確認をおこなう際に重要なのは、越境物に関わっているすべての所有者が協議の対象となる点です。
そのため、越境物の影響範囲が広い場合は売却に時間を要することもあります。
今回は越境物のある不動産売却の方法などについてご紹介します。

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不動産売却時問題となる越境とはそもそもなんなのか

越境とは、建物や建物の付属物が敷地境界線を越えて隣り合う土地の持ち主の所有権を侵害していることを指します。
越境の対象は、塀など地上で境界線を越えるものだけではありません。
樹木の根や枝、屋根、地中を走る給排水管など空中や地中なども対象となります。
実際、どのような状態が越境に該当するのか、該当する場合どのように対処すべきかについてお話しします。

塀の越境がある場合

現在は境界線を明示することが多いですが、古い家の場合は塀で境界を示すことが多くありました。
そのため、境界の認識のズレが生じやすくトラブルの原因となるため、避ける方法として測量士に計測を依頼し明確にしておきましょう。

樹木の越境がある場合

樹木の越境がある場合、トラブルを避ける意味で枝・根どちらの場合であっても切除・伐採する場合はお互いで相談をするようにしましょう。

越境している(されている)不動産売却の方法と注意点

越境している不動産売却をスムーズに進めるために、対処法を確認するようにしておきましょう。

売却前に境界確認をする

専門家に測量を依頼し、どこからどこまでが自身の所有物かを確認する必要があります。
確認時には、隣地所有者(民・官)立会いのもとに確定させることで後々のトラブルの回避にもつながります。
家の購入時の境界確定図がある場合でも測量は依頼するようにしましょう。
購入当時と現在では測量基準が違ったり、技術が進歩していたりするためです。
内容と実態が異なる場合、損害賠償の対象となったり住宅ローンの申請が通らなくなったりといったトラブルにつながるリスクもあります。

越境問題を可能な限り解決しておく

トラブルにならないための方法として、事前に当事者間で話し合いをすることも重要です。
早期に解決可能な内容であれば売却までに対応し、難しい場合は覚書きを交わすなどの対応を取りましょう。

まとめ

不動産売却時に問題となる越境とはなんなのかについてお話をしました。
明確な部分と曖昧な部分が混在している問題となりますので、しっかりと知識を身につけトラブルなく手続きをおこなえるようにしましょう。
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