贈与税とは?不動産売却で課税されるケースや負担軽減の制度も紹介!
所有している不動産を子や孫に譲渡や相続すると税金がかかるため、売却しようと検討している方もいるでしょう。
しかし、売却した場合でも贈与税がかかるケースがあります。
そこで、この記事では贈与税について課税されるケースや負担を軽減する方法について解説します。
贈与税とはどんな税金?
贈与税とは1年間で総額が110万円以上の財産を贈与された方に課せられる税金です。
たとえば、祖父母や親から生前贈与として家や現金を受け取った際、贈られた孫や子に税金が課せられます。
贈与税は税率が高いため、財産を贈られた側には負担になる場合もあるでしょう。
なお、贈与は親族や第三に対してが不動産を無償で引き渡すのに対し、譲渡は対価を受け取って不動産を引き渡すことです。
不動産売却時に贈与税がかかるケースとは?
不動産売却をおこなった際、贈与税がかかるケースがあります。
まず、親子や兄弟との間で不動産を売買する親族間取引をおこなった場合です。
単に親族間で土地の売買をおこなった場合のなかでも、たとえば親が3千万円の不動産を子に1千万円で売却した場合、差額の2千万円に対して贈与税が課されます。
適正価格での取引ではないため「みなし贈与」とされるからです。
次に、法人間取引をおこなった場合です。
特に代表者と法人の間で不動産売却をすると、実質的に贈与税が課せられます。
この場合も適正価格での売却であれば課税されませんが、親族間取引と同じように、売却相場と実際の売却価格との間に差があると課税されます。
そのため、親族間・法人間の取引でも適正価格で不動産売却する方が良いでしょう。
不動産売却で発生した贈与税を軽減する方法は?
不動産売却をおこなって贈与税が発生した場合、税率を軽減する方法があります。
まず、暦年課税制度を利用することです。
暦年課税とは1年間のうちに贈与された財産の合計額から110万円控除される制度です。
次に、相続税精算課税制度を利用することです。
一度でもこの制度を利用すると決めると、贈与者との間で2,500万円まで非課税となります。
非課税となった財産は、相続する際に相続財産と合算しますが、相続財産が相続税の基礎控除額を大幅に上回らなければ、お得に活用できる制度です。
場合によっては贈与税のみならず、相続税も非課税となります。
まとめ
主に親族間取引や法人間取引において、年間総額が110万円以上の財産を贈与された場合、贈与税が発生します。
しかし、暦年課税制度や相続税精算課税制度を利用することによって、税率が軽減される場合もあります。
どちらもお得になる制度であるため、ぜひ活用してください。
私たち株式会社TATSUは、神奈川県央・大和市を中心に不動産の買取などをおこなっております。
お客様のご要望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓