土地売却で使える税金の控除とは?種類や注意点を解説!
土地を売却すると、その利益に対して税金がかかります。
その金額が大きければ支払う税金も高額となるため、不安を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、土地売却で使える税金の控除・特例はもちろん、損失が出た場合の控除・特例や注意点について解説します。
土地売却で使える税金の控除や特例の種類
土地を売却して手にした金額が、土地を購入したときにかかった費用よりも高くなった場合、その利益を「譲渡所得」とよびます。
この譲渡所得は、勤務先などで支払われた所得とは別に、確定申告をしたうえで所得税や住民税を支払わなければなりません。
ただし、譲渡所得については、給与所得とは違って、以下のような税金の控除や特例があります。
●住居用不動産を売却する場合の3,000万円特別控除
●10年超にわたり所有した不動産を売却する場合の軽減税率の特例
●売却後に新しいマイホームを購入する場合の買い換え特例
●相続した不動産を売却する際に適用される、相続空き家の3,000万円特別控除
また、特定の期間に取得して5年以上が経過するケースの控除や、公共事業や区画整理事業のために売却する控除の特例などもあります。
土地売却で損失が出た場合の税金の控除や特例
土地の売却時には、利益が出た場合だけでなく、購入時の費用と比べてマイナスとなる損失が発生した場合に使える控除や特例もあります。
土地を売った後に残った住宅ローンが原因で譲渡損失が発生した場合の「譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」は、譲渡所得以外の給与所得などへの課税から損失を差し引けるものです。
1回で控除しきれない場合は、翌年以降にも繰り越し可能ですので、損失が大きくても無駄なく納税額を抑えられます。
また、この特例は、次の買い換えをする「買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」と、次の買い換えをしない「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の2種類に分かれます。
条件によって適用要件が違うため、注意してください。
土地売却で税金の控除を受ける際の注意点
土地の売却後に税金の控除を受けたいのであれば、自分での確定申告が必要です。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日が申告の期間となるため、売却した翌年の申告時期には、手続きを忘れないようにしましょう。
確定申告の際には、申告書類や添付資料の準備が必要となります。
初めての確定申告の場合には、こうした準備に時間がかかるため、余裕をもって着手するのがおすすめです。
また、適用条件に当てはまる控除や特例が複数あっても、すべての控除や特例を併用できないケースもあります。
前もって、実際に利用する控除や特例についてよく調べておいてください。
まとめ
土地売却で発生した利益には、所得税や住民税が課税されますが、控除や特例を利用して税金を安く抑えるのがおすすめです。
利益が出た場合だけでなく、損失が出た場合に使える控除や特例もあります。
確定申告時期や併用できない控除には注意して、スムーズな納税を目指してみてください。
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